千葉地方裁判所 昭和52年(わ)50号 判決
判決主文
被告人を懲役六月及び罰金一六、〇〇〇、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二五、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人は、千葉市富士見二丁目二四番地千葉シヨツピングセンター内ほか一か所において「大興」の名称でやき鳥の販売及び飲食業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和四八年分の実際の所得金額が三一、六二二、五四〇円であつたにもかかわらず、昭和四九年三月一四日、千葉市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、九一一、七八二円でこれに対する所得税額が二、一五二、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額一五、三〇三、九〇〇円と右申告税額との差額一三、一五一、〇〇〇円を免れた
第二 昭和四九年分の実際の所得金額が四二、四一〇、三八二円であつたにもかかわらず、昭和五〇年二月二七日、前記千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、八九一、二三三円でこれに対する所得税額が一、六九〇、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額二〇、四七七、八〇〇円と右申告税額との差額一八、七八七、七〇〇円を免れた
第三 昭和五〇年分の実際の所得金額が三九、六三一、〇五九円であつたにもかかわらず、昭和五一年三月五日、前記千葉税務署において、同税務署長に対し、所得税額が九、〇六六、二七四円でこれに対する所得税額が一、八三八、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額一七、九七九、一〇〇円と右申告税額との差額一六、一四一、〇〇〇円を免れた
ものである。
(法令の適用)
罰条
判示各所為につき
それぞれ所得税法二三八条(同条一項により懲役刑と罰金刑を併科することとし、罰金は同条二項によりその免れた所得税の額に相当する金額以下とする。)
併合罪加重
刑法四五条前段、懲役刑につき同法四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重する)、罰金刑につき四八条二項
労役場留置
刑法一八条
執行猶予
懲役刑につき
刑法二五条一項
裁判所書記官 木辺豊
(裁判官 阿蘇成人)